愛知県一宮市の内藤行政書士事務所

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内藤行政書士事務所

土地活用

土地の『使用方法』~自分の土地に家を建ててはいけないの?

土地は、用途に合わせて「地目」という区分がされています。地目によって用途が様々に分類されるのですが、固定資産税の評価基準が異なったり、用途が変わった場合には、所定の申請が必要であったりと厳格に区分されています。
一部の地目では、それほど厳しい用途の規制がないため、中にはよく考えたら「こんな使い方をしていていいのかな」という使い方をしているにも関わらず、以前の登記のまま使用しているケースもあります。

農地を、宅地など他の地目に変更して使用したい場合、「農地法」の制限を受けます。変更したい農地が市街化区域にある場合は、管轄する農業委員会へ農地転用の届出が 必要です。市街化調整区域にある場合は、農業委員会から農地転用の許可を受ける必要があります。 さらに、農業振興地域といって、農業が行われることを推進する地域では、転用許可を受ける前に農用地 区域からの除外(農振除外)も必要になります。

子供が所帯を持つにあたって、使っていない畑を使って、家を建てたい。
以前親が畑をやっていたんだけど、使わないから駐車場にしたい。

こうした場合、農地転用手続きをして、所定の申請をしていないと、「元の状態に戻しなさい」と『原状回復命令』が出されたり、重いものだと罰金や懲役を伴う刑罰が科されることがあります。

…と言われても、どうしたらいいのかわからないですよね。

農地かもしれない土地に関わるご相談をお受けします

そもそも農地なのかどうかわからない場合も含めて、調査をし、適切なアドバイスと、手続きを代行するのが行政書士の仕事です。

・土地の相続が発生した
・相続した土地に家を建てたい
・遊んでいる土地に太陽光発電の設備をつけたい

このようなとき、内藤行政書士事務所にお問合せください。農地転用の専門家である行政書士が、依頼者に代わって必要な手続きのサポートをします。

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