愛知県一宮市の内藤行政書士事務所

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内藤行政書士事務所

相続・遺言

自分が亡くなった後、家族や信頼できる人に財産が渡るよう、遺言書を書く方が増えてきました。 どのように書くべきか?保管はどうしたら?ちゃんと守られるのか?そのような不安を解消し、正しく執行されるよう、お手伝いいたします。

財産と一口に言っても...

人によって様々なものがあります。

■預貯金
名義人が亡くなった場合、銀行や郵便局は、通常の方法では払い戻しをしてくれません。
亡くなった方の預貯金の名義は、相続人全員の共有状態になるからです。
ここで、大切なのが『遺言書』です。
遺言書がない場合、相続人全員の合意や捺印が必要になります。

■不動産
一旦、相続人全員の共有状態になります。
この場合も、預貯金のときと同様、全員の合意と捺印がなければ、勝手に売却したりすることはできません。
ここでも、大切なのは『遺言書』。
これがあるのとないのでは、手続きに雲泥の差があります。

遺言書のススメ

残されたご家族に無用の心配や争いごとをさせないように、あらかじめ遺言書を用意しておきましょう。
相続手続きには、相続人全員の同意や実印での捺印が必要になります。
相続人の中には、連絡先がわからなかったり、諸々の理由で実印を押してもらえないなど、様々なトラブルが発生します。
そうしたトラブルを後々残さないよう、あらかじめ遺言書を準備することをおすすめします。

内藤行政書士事務所では、相続、遺言についてのご相談を承っております。
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